大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5248 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人外池簾治の上告趣意(後記)について。

論旨は、原審の是認した第一審判決が被告人の不法な拘禁の状態においてなされ

た自白(公判廷における自白)を証拠として有罪としたのは憲法三八条二項に違反

するというに帰する。しかし、裁判官が刑訴八九条四号の事由ありとして保釈を却

下したことは違法ではないから本件の拘禁は不法ではないばかりでなく、被告人は

司法警察員に対する供述調書においても犯行全部を認めているのであるから公判廷

の自白と勾留との間には因果関係がないこと明らかな場合というべきである。それ

ゆえ、違憲の主張は前提を欠き理由がない。よつて、刑訴四〇八条により裁判官全

員の一致で主文のとおり判決する。

昭和二九年三月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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